ご利用には会員登録が必須となっております。ログインIDとなるメールアドレスとパスワードを入力してください。入力されたメールアドレスに会員登録方法を送信いたします。
下記規約に同意の上、【会員登録】ボタンを押してください。 第一章 総則 第 1 条 ( 名称 ) 本クラブは、ワンダーライフ ( 以下本クラブという ) と称します。 第 2 条 ( 目的 ) 本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における 健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。 第 3 条 ( 運営および管理 ) 本クラブは、東京都文京区小日向4丁目2番5号5 5安田ビル 1 階 WONDELIFE( 以下当ジムという ) が運営、管理を行います。第二章 会員 第 4 条 ( 会員制度 ) (1) 本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。 (2) 会員の契約期間は、会員が当ジム所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。 第 5 条 ( 会員区分 ) 本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。 (1) 個人会員 (2) 法人会員 第 6 条 ( 入会資格 ) 本クラブに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方としま す。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を 示す必要はないものとします。本クラブの入会資格は以下のとおりとします。 (1) 中学校卒業以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。 (2) 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方 ( 健康状 態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)尚、65 歳以上の方は診断書の提出を必要とします。 (3) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 (4) 暴力団関係、薬物常用でない方。 (5) 刺青に関しまして(タトゥーではなく、和彫りの方は見えないように隠していただきます。) (6) 以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。 第 7 条 ( 入会手続 ) 会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、当ジムの承認を得た上、規定の入会金・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。 第 8 条 ( 未成年者の取扱い ) 未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、 親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。 第 9 条 ( 会員証 ) (1) 会社は会員に対し、会員証(QRコード)を発行します。 (2) 会員が、本クラブ諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするもの とします。尚、会員証をお忘れになりますと入館できません。 (3) 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本クラブは、その会員を除名す ることができます。 第 10 条 ( 入会登録料・会費等 ) (1) 入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。 (2) 一旦納入した入会登録料は返還致しません。他方、一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合、 退会の申し出がなされた月までの諸会費・諸料金、及び事務手数料をご返還致します。 (3) 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。 第 11 条 ( 退会 ) (1) 会員が本クラブを退会する場合は、退会手続きを毎月 10 日迄に完了しなければなりません。退会後 3 ヶ月以内の再入会の場合は、入会金を半額と致します。 (2) 会員の都合等により会費が 3 ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。 (3) 滞納がある場合は完納いただきます。 第 12 条 ( 会員除名 ) 会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失い ます。 (1) 本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。 (2) 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。 (3) 会費その他の債務を滞納し当ジムからの催告に応じないとき。 (4) 入会時、入会後、会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。 (5) 当ジムがジム利用中など、本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。 第 13 条 ( 解約 ) 当ジムが会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会社は当該会員に対し会費 1か月分を支払うことにより、会員契約を一方的に解約すること ができます。 第 14 条 ( 会員資格喪失 ) 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。 (1) 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の手続きを行うものとします。 (2) 会員が除名されたとき。 (3) 第 13 条により、会員契約を解約したとき。 (4) 会員が死亡したとき。 (5) 法人が解散したとき。 (6) 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。 第 15 条 ( 休会 ) 会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月 10 日迄に手続きを行わなければならない。尚、休会希望月の前月 11 日 以降月末までのお申込みの場合は、休会月の会費は収納済のため、休会費は復帰後の会費に充当します。休会費は 1 ヶ月につき 550 円 ( 税込 ) とします。休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納い ただきます。 第 16 条 ( コース変更 ) 会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更希望月の前月 10 日までに所定の手続きを行わなければならない。尚、変更希望月の前月 11 日以降月末までのお申込みの場合は、コース変更に伴う会費の増額分は、変更手続き時に支払うものとし、減額分が生じた場合は 次月の会費に充当します。一括支払いの場合は途中変更はできません。会費期限終了後のコース変更となります。 第 17 条 ( 変更事項の届出 ) (1) 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに当ジムに届出るものとします。 (2) 会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、当ジムは以後の責任を負いません。 第 18 条 ( ビジター ) 本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方 ( 以下ビジターという ) に本クラブの諸施設を使用させることができます。尚、この場合、ビジターは定めた施設利用料金を支払うものとします。身分証明の提示を求める場合もあります。 第 19 条 ( 損害賠償 ) (1) 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、当ジムは責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度 ( 会社に 故意又は重大な過失があった場合を除きます ) として賠償します。ビジターについても同様とします。 (2) 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、 当ジムは一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。 (3) 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。 (4) 本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等 ( 死亡等重大事故は除く ) については、原則として、会員各自の自己責任とし、当ジムは責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があっ た場合は、原則として 15 万円を限度 ( 会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます ) として賠 償します。ビジターについても同様とします。 第 20 条 ( 遺失物・忘れ物・放置物 ) (1) 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15 万円を限度 ( 会社に 故意又は重大な過失があった場合を除きます ) として賠償します。ビジターについても同様とします。 (2) 忘れ物・放置物については、原則として 1 ヶ月間保管した後に処分させていただきます。 第 21 条 ( その他諸規則の改定 ) 会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。改定後は、全会員に適用されるものとします。 第 22 条 ( 閉鎖および解散 ) 当ジムは、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します ( 数ヶ月単位で入会された場合は、 既に頂いている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します )。 (1) 施設の改造または修理のとき。 (2) 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。 (3) 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。 (4) 経営上重大な理由が有るとき。 第三章 施設利用 第 23 条 ( 諸規則の厳守 ) 会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりま せん。 第 24 条 ( 健康管理 ) 会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。 第 25 条 ( 入場禁止・退場 ) 会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。 (1) 伝染病等に罹患しているとき。 (2) 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。 (3) 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。 (4) 他人を誹謗中傷すること。 (5) 他人に対する暴力行為や威嚇行為。 (6) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。 (7) 施設内に落書きや造作をすること。 (8) 動物をジム内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。 (9) 危険物を館内に持ち込むこと。 (10) 酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。 (11) 会社従業員の業務を妨げる行為。 (12) 他人へのストーカー行為。 (13) 他人の施設利用を妨げる行為。 (14) 入館に際し虚偽の申告をした場合。 (15) その他本状各号に準じる行為。 第 26 条 ( 撮影・SNS 投稿 ) ジム内での撮影は、他の利用者のご迷惑にならないようにお願い致します。 また、SNS などの投稿でトラブルが発生した場合、当ジムは一切責任を負いません。 第 27 条 ( 休業 ) 本クラブは、当ジムが別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。